第1条 本会は会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与する事を目的とする。
第2条 本会はつゝじヶ丘同窓会と称しその事務局を函館西高等学校内に置く。
第3条 本会は次の会員をもって組織する。
正 会 員
旧庁立函館高等女学校、旧道立函館女子高等学校(併置中学校を含)
函館西高等学校(新設函館西高等学校を含む)卒業生並びにかって在籍し入会を希望する者。
特別会員
函館西高等学校現職員、旧庁立函館高等女学校・旧道立函館女子高等学校・函館西高等学校旧職員
第4条 本会に次の役員を置く。
会長:1名 常任幹事会に於いて正会員中より推挙する。
副会長: 若干名 正会員中より会長之を委嘱する。
名誉会長:1名 校長を推戴する。
幹事長:1名 常任幹事中より会長之を委嘱する。
副幹事長:4名 常任幹事中より会長之を委嘱する。
常任幹事:20名 正会員中より会長之を委嘱する。
監査:2名 正会員中より会長之を委嘱する。
幹事:若干名 各年度卒業生から選出する。
顧問:若干名 役員会の議を経て本会功労者中より推薦する。
第5条 役員の任務
会長:会務を総括し本会を常任する。
副会長:会長を補佐し会長事故あるときはその代理をする。
幹事長:会務全般を調整する。
副幹事長:幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはその代理をする。
監査:会計を監査する。
常任幹事:会務全般を分担し主要事項を審議する。
幹事:同期会員間の動静を明らかにして本会との連絡を図る。
第6条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。
第7条 本会はその目的を達成するために次の会議を設ける。
四役会:会長・副会長・幹事長(副幹事長)・監査をもって構成する。
常任幹事会:四役・常任幹事を持って構成し、本会の主要事項を審議決定するために会長之を招集する。
役員会:四役・常任幹事・幹事をもって構成し、常任幹事会からの提出議案を審議議決する。
総会:常任幹事会並びに役員会の決定事項の報告を受け、 あわせて会務会計の報告、その他必要事項を承認する。
第8条 正会員は入会の際会費として、入会金5,000円を納入する。
第9条 会員の納入した会費はその一部を事業資金として積み立てし、残りを毎年度の経費に充てる。
第10条 会計年度は、 毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条 会員はその経歴や氏名住所等に変更のあった時にはこれを本会に報告しなければならない。
第12条 本会の目的を達成するために支部を置くことができる。
第13条 本会則を改正しようとするときは総会の出席者の過半数の賛成を要する。
第14条 慶弔の金額は次の通りとする。
1 四役及び現職員の死亡の場合は弔電、 香典(10,000円)と花輪。
2 四役及び現職員の病気見舞いの場合は5,000円。
3 その他特別な場合は会長の承認を得て行う。
附 記 この会則は、平成 8年10月4日から施行する。
平成11年10月1日に改正施行する。
平成25年10月4日に一部改正施行する。
令和 元年10月4日に一部改正施行する。
令和 6年10月5日に一部改正施行する。